第15条 提出されたレポートの著作権
- スタッフは、本事業に対して、スタッフが提出したレポートの回答内容の知的財産権(著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、これらの権利を取得し又は登録等を出願する権利、その他のノウハウ及び技術情報等を含む。著作権については著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)を全てレポートを提出した時点で当社に譲渡するものとし、また当社は、そのレポート内容を自由に選択・修正、複製及び編集することができるものとします。なお、スタッフは、当該著作権に係わる著作者人格権を当社および第三者に対して行使しないものとします。
- 当社もしくは当社クライアントまたはこれらのものに指定されたものは、本事業に対してスタッフが提出したレポートを利用し、スタッフ本人の承諾なしに顧客に開示することができるものとします。なお、登録情報の取り扱いに関しては、第4条の定めるところによります。
- エリアワークをスタッフ自身の都合により中途キャンセルされた場合、キャンセルしたエリアワークのすでに提出されているレポートについては、本条第1項に定められている通り、当社の所有権となりますので、レポートの破棄はできません。また、当社が作成するレポートへの使用、第三者へ開示される場合があります。
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