第21条 存続条項

スタッフ登録が解除された場合でも、第8条(但し、未払いの対価又は費用が存在する場合に限る。)、第9条、第12条、第13条、第14条、第15条、本条及び第22条の規定は、なおも効力を有するものとする。ただし、第9条の規定は本契約終了後3年間に限り有効に存続するものとする。

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