第17条 新型インフルエンザ等への対応

新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条1項に基づく新型インフルエンザ等緊急事態宣言がなされた場合、その他当社が必要と認めた場合には、新型インフルエンザ等の感染拡大防止を図るため、スタッフは自己の責任において次の各号を遵守し、業務を履行するものとします。
・業務の履行に際しマスクを着用すること
・業務の履行に際し消毒液を使用すること
・業務の履行前に検温をすること
・上記検温において体温が37.5度を超えた場合は業務に参加しないこと

  1. 前号に定める上記検温において体温が37.5度を超えた場合、体調不良であると自覚できる場合、
    患者との接触があった場合又はそれが疑われる場合、並びにその他基準、要請等により
    感染防止に対する対応を行わなければならないと判断される場合は業務を行わないこと
  2. 前項により、業務の遂行ができない場合には、速やかに当社へと連絡を行うこと
  3. 当社は、本条第1項にかかわらず、別途業務遂行時における感染拡大防止措置を依頼することがあり、
    スタッフはその指示に従うものとする。

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