第8条 業務に関する報酬
(以下「スタッフフィー」といいます。)
- スタッフフィーは、第7条第3項または第7条の2の第2項に規定されている納品完了をもって発生します。
- スタッフフィーには、原則として通信費、交通費等諸経費が含まれております。
- スタッフフィーは消費税を含めた金額となります。
- 毎月月末を締め日とし、本条第1項に従い月末当月の報酬を集計し、登録口座に翌月15日にお振込みいたします。
- 当該月の振込日が土曜・日曜・祝日の場合は、前銀行営業日に振り込むものとします。
- スタッフフィーは、登録本人名義の銀行口座への振込とします。
- スタッフフィー明細は、MediFより確認するものとし、明細書は発行しないこととします。
- スタッフ側の不備が原因で、指定口座への振込みができなかった場合、当社は支払遅延について一切の責任を負いません。
- スタッフの責によらず、エリアワークの納品が完了できなかった場合は、第7条の2第4項により納品の完了を決定した後に、両者の協議によりスタッフフィーを決定するものとします。
- 以下のいずれかの事由に該当する、スタッフフィーが減額される、または支払われないことがあります。
- 当社が定める方法により決定された日程に業務を行わなかった場合
- 業務の対象ロケーションとは、別の場所で業務を行った場合
- 当社の研修およびマニュアルに記載されており、依頼した内容と異なる内容で業務を行った場合
- 提出されたレポートに明らかな矛盾があり、スタッフに確認を求めるメールの送付および電話をしても12時間以内に返信がなかった場合
- レポートのデータ送信が途中で中断され、当社で受信していない状態で、レポートが未着である、という当社からのメールおよび電話に対して12時間以内に返信がなかった場合
- 設問に対して、未解答があまりにも多いと当社が判断した場合
- 虚偽の報告があった場合
- スタッフ自身ではなく、スタッフが依頼した第三者が業務を行った場合
- 実費精算分でレシートまたは領収書のコピー等が必要とされている場合に、レシートまたは領収書のコピーが送付されていない場合
- スタッフの過失故意によりレポートが提出できなかった場合
- 第7条6項に該当するトラブル等を起こした場合
- 第5条に違反する行為を行った場合
- スタッフ自身の都合によりエリアワークの納品が完了しなかった場合。
- その他、当社がスタッフへ行った研修および送付したマニュアルから判断し、それらから著しく乖離があると判断され、支払い対象と認めない回答と判断した場合
- 本条第11項に該当する場合、再度の業務を依頼(以下「再依頼」と言う)する場合がございます。当該依頼が完了した場合、第7条及び第7条の2にて定めたスタッフフィーを本条に従い支払うものとします。
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